粗大ごみとして捨てられない!?家電リサイクル法とは

2018年1月26日

粗大ごみとして捨てられない!?家電リサイクル法とは

初めての方必見!失敗しない不用品回収」をご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは、「粗大ごみとして捨てられない!?家電リサイクル法とは」についてです。

家電は私達の生活に欠かせないほど便利なものですが、それぞれの家電には寿命があり、故障すると使用できませんので処分することになりますが、家電の種類によっては自治体の粗大ごみや大型ゴミなどで回収してもらえないものもあることをご存知でしょうか?家電リサイクル法という法律により、特定の電化製品はリサイクルが義務付けられています。
今回は家電リサイクル法についてご紹介したいと思います。

【家電リサイクル法とは?】

家電リサイクル法は1988年に国会で成立し、2001年4月1日より、本格的に施行された法律で、資源の有効活用や廃棄物の減量が目的とされています。

【家電リサイクル法対象製品】

家電リサイクル法の対象となる電化製品は以下のとおりです。
・エアコン
・テレビ
・冷蔵庫
・冷凍庫
・洗濯機
・衣類乾燥機
・ワインセラー(冷蔵庫に該当)

上記の家電製品は家電リサイクル法の対象となりますので、自治体の粗大ごみや大型ゴミとして回収してもらうことはできませんし、上記のものをクリーンステーションへ投棄した場合は不法投棄として罰せられます。

【家電リサイクル法対象製品の処分方法】

では、家電リサイクル法対象製品はどのように処分すればいいのか、ご紹介したいと思います。

■小売店に引き取りを依頼

処分したい家電を購入したお店に引き取りを依頼するか、新しく買い替えを行う場合は、買い替え商品を購入するお店に処分したい家電を引き取ってもらうことができます。以前販売したお店や、新しく購入するお店などの小売店には収集が義務づけられています。

■リサイクル券を購入し指定取引場所へ

郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を購入し、自治体指定の指定取引場所まで直接搬入し、処分する方法もあります。自分の自家用車などで直接、指定取引場所まで運搬することのできる場合はリサイクル料金のみで処分することができます。

■リサイクルショップで買取りを依頼

故障していない場合で、製造から年数があまり経っていない電化製品の場合は、リサイクルショップで買い取りをしてもらうという方法もあります。故障している場合や製造から年数が経っている場合、汚れなど使用感が強い場合は買い取りしてもらうのは難しいでしょう。

■不用品回収業者に回収を依頼

家電リサイクル法対象製品であっても、不用品回収業者に依頼すれば回収してもらうことができます。買い取りを行っている業者であれば、状態の良い製品であれば買い取ってもらえる可能性もあります。たくさん処分したい家電製品がある場合や、家電製品以外のものも同時に処分したい場合などは不用品回収業者に依頼すると良いかもしれません。

【まとめ】

今回のテーマは、「粗大ごみとして捨てられない!?家電リサイクル法とは
」についてでした。家電リサイクル法対象製品の処分はルールを守り正しくリサイクルを行うようにしましょう。

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