粗大ごみとして処分できない家電製品とは

2018年7月24日

粗大ごみとして処分できない家電製品とは

「初めての方必見!失敗しない不用品回収」をご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは、「粗大ごみとして処分できない家電製品とは」についてです。

大きな家具や家電を処分する場合、粗大ごみとして処分することを考える方が多いと思いますが、一部の家電で、粗大ごみとして処分できないものがあるということを知っていましたか?

今回は、粗大ごみとして処分できない家電製品についてご紹介したいと思います。

【粗大ごみとして処分できない家電】

粗大ごみとして処分できない家電は以下の通りです。

・エアコン

・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)

・冷蔵庫(ワインセラーも含まれます)

・冷凍庫

・洗濯機

・衣類乾燥機

これらは家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象品目となるため、リサイクルが義務付けられています。

【家電リサイクル法とは】

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは対象の家電製品から有用な部品や材料をリサイクルすることで、廃棄物の減量や資源の有効活用を推進するための法律で2001年(平成30年)より施行されました。

家電リサクル法の施行により、対象の家電製品である、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は粗大ごみとして処分することができません。

これらの処分にはリサイクル料が必要になります。

【家電リサイクル法対象品目の家電を処分する方法】

■買い替えるお店に引き取りを依頼

家電リサクル法対象品目である家電を買い換える場合は、買い換えるお店に依頼することで不要な家電を引き取ってもらうことができます。その場合、基本的には「リサイクル料+運搬手数料」が必要になります。

■購入したお店に引き取りを依頼

買い替えでない場合は、処分したい家電を購入したお店に依頼することで引き取ってもらうことができます。この場合も「リサイクル料+運搬手数料」が必要になることが一般的です。

■自分で指定引取場所へ持ち込む

買い替えでなく、購入したお店も不明な場合などは自分で指定引取場所へ持ち込むという方法もあります。

事前に郵便局で家電リサイクル券(料金郵便局振込み方式)で、リサイクル料を支払い、自分で指定引取場所へ持ち込むことで処分することができます。

この場合は「リサイクル料」のみで運搬料金などは必要になりませんので、なるべく費用をかけずに処分したいという方にもオススメです。

ただし、処分したい家電を指定引取場所まで運ぶための車が必要になります。

■不用品回収業者に依頼

上記の方法がどれも難しい場合や、処分したいものがたくさんある場合、とにかく手間をかけずにすぐに処分したい場合などは、不用品回収業者に依頼するのがオススメです。

不用品回収業者の場合は電話一本で、自宅まで回収にきてもらえますので手間がかかりません。

さらに即日対応を行っている業者の場合、依頼したその日のうちに回収にきてもらえますので、急いで処分したい人にも便利です。

【まとめ】

今回のテーマは、「粗大ごみとして処分できない家電製品とは」についてでした。

家電の処分には「家電リサイクル法」が関係してくるため、処分の方法には少し注意が必要です。

今回ご紹介した方法を参考に、ご自身にあった方法で処分されるとよいでしょう。

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