自治体の粗大ゴミ回収には処分できないものもある
2019年7月19日「初めての方必見!失敗しない不用品回収」をご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは、「自治体の粗大ゴミ回収には処分できないものもある」についてです。
断捨離や引越し、遺品整理や生前整理で、不用品や粗大ごみを処分したいとき、処分方法に困ってしまうこともあるでしょう。
「自治体の不用品回収に依頼しようとしたら無理だった」
このような経験がある方も、少なくないようです。
実は、自治体の粗大ごみ回収では、回収してもらえないものがあるのです。
そこで今回は、自治体の粗大ごみ回収で処分できないものについて、ご紹介したいと思います。
【自治体の粗大ごみ回収で処分できないもの】
まず、自治体の粗大ごみ回収の利用方法や、費用など細かいルールについては、お住まいの自治体によって異なります。
そのため、今回ご紹介する内容が全ての自治体で当てはまるということではありませんので、あくまでも一般的な例として読んでいただき、詳細については、お住まいの自治体のホームページや役所などで確認するようにしてください。
■家電リサイクル法対象品目
まず、家電リサイクル法対象品目である家電製品は、自治体で回収してもらうことができません。
家電リサイクル法とは、資源の有効活用や廃棄物の減量を目的としている家電の処分に関する法律です。
家電リサイクル法の対象となる家電は、エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機です。
これらの家電は、リサイクルが義務付けられていますので、自治体の粗大ごみ回収で処分することはできません。
■パソコン
パソコンも、自治体の粗大ごみ回収では処分できません。
パソコンやディスプレイにも、リサイクルが義務付けられています。
ただし、自治体によっては、小型家電リサイクル法に基づき、回収ボックス等でパソコンの回収を行っていることもあります。
■危険物や処理が困難な物
例えば、自動車や自動車のタイヤ、消化器や薬品、ガスボンベやピアノ、動物の死骸など、危険物や処理が困難なものについては、自治体の粗大ごみ回収では処分できません。
ここで紹介した以外にも、危険物や処理が困難な物に含まれるものもありますので、詳しくは、お住いの自治体に確認してみましょう。
ちなみに、神戸市では単品で重量が70kg超えるもの、長さが2.5mを超えるもの、容積が2.5立方メートルを超えるものは収集できません。
【まとめ】
今回のテーマは、「自治体の粗大ゴミ回収には処分できないものもある」についてでした。
自治体の粗大ごみ回収は、比較的安い料金で利用できるメリットがありますが、今回ご紹介したように、回収してもらえないものもあります。
自治体の粗大ごみ回収で処分できないものについては、不用品回収業者を利用するのもオススメです。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。