チャイルドシートはいつまで必要?処分の方法は?
2019年7月9日「初めての方必見!失敗しない不用品回収」をご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは、「チャイルドシートはいつまで必要?処分の方法は?」についてです。
チャイルドシートは、小さな子どもを車に乗せる時、必ず装着しなければいけません。
2000年4月より、道路交通法で義務化されていますので、未装着であれば基本的には違反となります。
では、チャイルドシートはいつまで必要なのでしょうか。
そして、不要になったチャイルドシートは、どのように処分すればよいのでしょうか。
今回は、チャイルドシートが必要となる時期や、処分の方法について、ご紹介したいと思います。
【チャイルドシート着用義務は6歳未満の子どもが対象】
道路交通法第71条の3第3項では、6歳未満の乳幼児を車に乗せる際には、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
そのため、生まれたばかりの新生児から、6歳の誕生日を迎えるまでは、必ずチャイルドシートを装着する必要があります。
もちろん、乗せる子どもの身長や体重など、体格に合わせて、チャイルドシートに限らず、ベビーシートやジュニアシートなどに変更するのが良いでしょう。
6歳未満の乳幼児を、チャイルドシートを使わずに車に乗せていると、交通違反となり、運転手は違反点数1点となります。反則金はありません。
6歳以上の子どもの場合は、チャイルドシートの着用は義務ではありませんが、身長が140cmを超えるまでは、ジュニアシートなどを利用したほうが安心です。
身長が140cmを超えれば、大人用のシートベルトで対応できますよ。
【不要になったチャイルドシートの処分方法】
では、子どもが6歳を超えたり、身長が140cmを超えたりしたことで不要になったチャイルドシートやジュニアシートは、どのように処分すればよいのでしょうか。
ここでは、4つの処分方法をご紹介したいと思います。
■不用品回収業者に依頼
まず1つ目は、不用品回収業者に依頼して、チャイルドシートを処分してもらう方法です。
この方法を選択するメリットは、手間がかからないこと、早く処分できること、チャイルドシート以外のものも一緒に処分できることなどがあります。
不用品回収業者は電話一本で、誰でも利用できて、とても便利ですが、中には悪質な業者も存在していますので、業者選びには注意が必要です。
■自治体の粗大ごみ回収を利用
2つ目は、自治体の粗大ごみ回収を利用するという方法です。
自治体の粗大ごみ回収を利用するメリットは、比較的安い料金で処分ができるという点です。
ただし、申込みから回収までに約1〜2週間の期間が必要なことや、自分で自宅敷地前や指定のクリーンステーションまで運び出しておかなければいけないため、手間がかかるというデメリットもあります。
■リサイクルショップなどで売却
3つ目は、リサイクルショップやフリマアプリ、ネットオークションなどを利用して売却するという方法です。
この方法のメリットは、不要なものを処分できるうえに、収入も得ることができるという点です。
しかし、チャイルドシートが壊れていたり、汚れや使用感が酷い場合は、売却できない可能性もありますので、誰でも利用できる方法とは言えません。
■友人や知人に譲る
4つ目は、子どもがいる(出産予定がある)友人や知人に、譲るという方法です。
この方法のメリットは、あなたは不要なものを処分でき、友人や知人は、チャイルドシートを買う必要がなくなるということです。
あげる側にも、もらう側にもメリットがありますね。
デメリットは特にありませんが、欲しい人を探したり、受け渡しの予定をあわせるなど、手間がかかるということはデメリットかもしれません。
【まとめ】
今回のテーマは、「チャイルドシートはいつまで必要?処分の方法は?」についてでした。
チャイルドシートが義務化されているのは、6歳未満の乳幼児です。
しかし、身長が140cmを超えるまでは、できるだけ使用しておく方が安全です。
チャイルドシートが不要になって処分を検討中の方は、今回の記事を参考にしてみてくださいね。